本年4月1日改正健康増進法の全面施行により、飲食店は屋内原則禁煙となります。
屋内で喫煙を可能とするためには、喫煙専用室等の各種喫煙室を設置する必要があり、
標識ステッカーの掲示が義務つけられることとなります。
つきましては、各種喫煙室とその店舗の出入口に掲示する標識、禁煙標識の
テッカーが届きましたので各地区の班長さんを通して配布。
今回配布するステッカーは、個々のお店のたばこ環境が不明ですので、
各お店にあったステッカーをお使いください。
又受動喫煙防止対策についてご相談がありましたらお気軽に組合までご連絡を!
icon-arrow-circle-right 受動喫煙防止対策について(PDFファイル)