食品等事業者の皆さんへ
持ち帰りや宅配食品に関する衛生管理として、
次の事項について注意をお願いします。
- 持ち帰りや宅配等に適したメニューを選定すること(鮮魚介類等の生ものの提供は避けるなど)
- 施設設備の規模に応じた提供食数とすること
- 加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱すること
- 調理済みの食品は、食中毒菌の発育至適温度帯(約20~50℃)に置かれる時間が極力短くなるよう
適切な温度管理(10℃以下又は65℃以上の保存)を行うこと
(例)小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷材の使用、保冷・保温ボックスによる配達など - 消費者に対して速やかに喫食するよう口頭やシールの貼付等により情報提供すること
なお、詳細については、管轄の保健福祉事務所等に御相談ください。
食中毒の発生について(令和2年5月21日、神奈川県平塚保険福祉事務所より)